第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本タッチケア協会と称する。欧文名はJapan touch care research networkとする。
第2条(目的)
タッチケアを通して、より良い親子関係の確立と児の発達促進を行い、その調査、研究、研鑚とともに育児支援する事を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) タッチケア協会活動の推進
2) 学会等での研究成果の発表
3) 普及啓発のための講習会・講演会・指導者認定
4) 書籍・啓発教材の刊行とその出版販売活動
5) ニューズレターの発行
6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条(入会の資格)
会員は、本会の目的に賛同し、職業として子どもと接している者(チャイルドヘルスプロフェッショナルズ)などで入会を希望する者とする。
第5条(入会)
本会へ入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、当該年度の会費を添えて申込み、所定の手続きを得なければならない。
第6条(会員の資格・会費)
個人会員(名義変更不可)
施設会員(この会の趣旨に賛同し施設単位で入会を希望する団体)
賛助会員(この会の趣旨に賛同し事業を援助するために入会する団体)
会費は、当分の間次のように定める。
個人会員 年額 3,000円/初年度5,000円 指導者認定証 1,500円/3年更新
施設会員 年額 20,000円(5名まで登録可)
賛助会員 年額 20,000円(一口)
本会の会計年度は暦年(1月~12月)とし、会員は別に定める年会費を年度内に納入しなければならない。
第7条(継続・資格喪失)
会員は年度末までに会費を振り込み更新したものを継続とする。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1) 2年間会費滞納したもの。(猶予期間2年を超え3ヵ月)
2) 退会届を提出したとき。
3) 本人が死亡したとき、又は施設会員である団体が消滅したとき。
4) 施設会員である団体を退職したとき。
5) 除名されたとき。
第8条(会員の除名)
本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に違反する行為があったとき除名することができる。
第9条(指導者認定・認定更新)
会員は指導者講習会及びシンポジウムを受講し指導者認定の資格を得られるものとする。更新は3年ごととする。
更新は、講習会、又はシンポジウムを受講、又はレポート提出をして認定とする。 会費滞納及び脱会で会員資格を喪失した場合は無効とし、再度講習会、シンポジウムを受講したのち認定とする。
第3章 役員
第10条 (役員)
会長:1名 副会長 :1~2名 幹事:若干名 監事 :1~2名
尚、名誉会長を置くことができる。
第11条(役員の職務)
本会役員の職務は次の通りとする。
1) 会長は本会を代表し、各種会務を遂行する。
2) 副会長は、会長の職務を補助し会長に支障ある場合は代行する。
3) 幹事は会長、副会長とともに幹事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。
4) 監事は会務および経理を監査する。
5) 会長は、副会長、事務局による運営会議を開催し、会務の円滑化にむけて調整等を図ることができる。
6) 会長は会員が本会の名誉を傷つける行為や、目的に違反する行為があったとき幹事会の議を経て、これを除名することができる。
第12条(役員の選出)
会長、副会長、幹事、監事は幹事会で選出する。
第13条(役員の任期)
会長、副会長、幹事、監事は、その任期は3年とし、再任を妨げない。
第14条(幹事会)
会長は年1回以上幹事会を召集する。
幹事会は役員の2分の一以上の出席をもって成立(但し、委任状を認める)し、採決は出席者の過半数の賛成により決定する。
第15条(事務局)
本会の事務局は、東京都台東区三ノ輪 株式会社プチブレスト内に置く。
第16条(会則の変更)
本会則は幹事会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。
附則
1. 本会は、事業の推進に際して、本会の目的に賛同する企業より後援・協賛を受けられるものとする。
2. 認定指導者による、タッチケアのノウハウや研究成果は、無料で届けることを原則とし、タッチケア教室などの開催においても高額な参加費徴収をしてはならないことを基本方針とする。
3. 本会則は、平成11年10月15日より施行する
4. 本会則は、平成21年9月5日に改定を加えた